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男性不妊症に対する治療費助成制度

①男性不妊症に対しても、千葉県では、特定不妊治療(体外受精・顕微授精)を行う方を対象に治療費の一部を助成する制度があります。

下記一覧にある指定医療機関にて、顕微鏡下精巣内精子採取術(micro-TESE)等が施行されています。

千葉県特定不妊治療費助成事業の概要(千葉県のホームページはこちら

対象となる
治療法

  • 体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。) 
  • 特定不妊治療の過程で行った、精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(以下「男性不妊治療」という。) ※採卵準備前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られない、又は状態のよい精子が得られないため治療を中止した場合も助成の対象となります。
    ※精巣内精子回収法(TESE(C-TESE、M-TESE))、精子上体精子吸引法(MASE)、精巣内精子吸引法(TESA)、経皮的精巣上体精子吸引法(PESA)を想定しています。

助成対象者

治療区分と助成対象範囲(PDF:128.4KB)

上記データに記載の治療区分A~F及び男性不妊治療に該当するものに対し、助成を行う。
※治療区分Cを除き、採卵を伴わない治療は助成対象外。

  • 治療区分A,B
    採卵前の投薬開始から、妊娠判定まで。
  • 治療区分C
    採卵を伴わない凍結胚移植から、妊娠判定まで。
  • 治療区分D
    採卵前の投薬開始から、治療終了まで。
    ※ここでいう「治療終了」は、病気等により特定不妊治療の継続ができないと医師が診断し治療を終了した場合のこという。今後、移植を行う予定がある場合や、自己都合等により治療を中断した場合とは異なる。
  • 治療区分E
    採卵前の投薬開始から、受精まで。
  • 治療区分F
    採卵前の投薬開始から、採卵まで。

 

  • 男性不妊治療
    精巣内精子回収法(TESE(C-TESE、M-TESE))、精巣上体精子吸引法(MASE)、精巣内精子吸引法(TESA)、経皮的精巣上体精子吸引法(PESA)等。
    ※採卵準備前に男性不妊手術を行ったが、精子が得られない、又は状態のいい精子が得られないため治療を中止した場合も助成の対象。

次の要件を全て満たしている者

  • 治療開始時に法律上の婚姻をしているご夫婦であること
  • 申請時点で夫婦の双方又はいずれか一方が千葉県内に住所を有すること
  • 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること
  • 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断されたこと
  • ご夫婦の前年(1月から5月の申請にあっては前々年)の合計所得が730万円未満であること 所得額の計算方法(PDF:128.5KB)
  • 指定医療機関において特定不妊治療を受けたこと

千葉市、船橋市、柏市にお住まいの方は、各市が助成することになり、申請様式等も異なります。詳しくは下記をご覧ください。

指定医療機関

県内の指定医療機関(PDF:59KB)≪令和2年3月5日現在≫

全国の指定医療機関外部サイトへのリンク≪令和2年10月1日現在≫

※県外の医療機関については、所在する都道府県等において指定を受けている場合、千葉県においても指定を受けているものと見なします。

助成の内容

特定不妊治療に要した治療費用を助成対象とし、治療区分より、次の上限額までの範囲で助成を行う。

  • 治療区分A、B、D、Eにおいて、初回の申請の場合
    1回の治療につき、30万円まで。
  • 治療区分A、B、D、Eにおいて、2回目以降の申請の場合
    1回の治療につき、15万円まで。
  • 治療区分C、F
    1回の治療につき、7万5千円まで。
  • 男性不妊治療において、初回の申請の場合
    1回の治療につき、30万円まで。
  • 男性不妊治療のうち、2回目以降の申請の場合。
    1回の治療につき、15万円まで。

※保険適用外の手術費用、凍結費用が助成の対象となります。(検査費用は対象とはなりません。

 

採卵準備のための投薬開始から妊娠の確認(妊娠の有無は問わず。)までを「1回の治療」といいます。採卵を伴わない凍結胚移植(治療区分C)や採卵したが卵が得られない等のため中止した場合(治療区分F)も含まれます。

※過去に助成を受けなかった治療がある場合においても、「特定不妊治療費助成事業」について初めて申請する場合は、「初回の治療」として申請することができます。なお、「初回の治療」の助成申請をした後に、「初回の治療」以前の治療終了日治療の助成申請をすることはできません。

※原則は、特定不妊治療の過程で行う、保険適用外の手術費用・凍結費用が助成の対象となりますので、男性不妊治療費の申請は特定不妊治療費助成申請と同時に行っていただきます。
ただし、主治医の治療方針により採卵前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られない、又は状態の良い精子が得られない等により治療を終了した場合に限り、男性不妊治療のみで申請することができます。この場合も通算助成回数としてカウントされます。

 

【通算助成回数】

初回の助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢により判断する。

<40歳未満>通算6回まで

<43歳未満>通算3回まで

※助成回数は他の都道府県・政令指定都市・中核市で受けた助成も通算されます。

※上限回数に満たない場合でも、2回目以降の治療開始時の妻の年齢が43歳以上となる場合は助成の対象外となります。

申請方法

1回の治療終了後、必要書類を住所地を所管する健康福祉センター[保健所]に来所又は郵送にて提出する。

郵送にて提出する場合は、事前に健康福祉センター[保健所]へお問合せください。

申請期限

原則として、1回の治療が終了した日の属する年度内(3月31日まで)。

ただし、令和3年2月1日から令和3年3月31日の間に治療が終了する予定の方で、受診等証明書の作成のために令和3年3月31日までに申請書類の提出が間に合わない場合、令和3年5月31日までに申請すること。

※「1回の治療が終了した日」とは、妊娠判定を行った日、又は医師の判断によりやむを得ず治療を終了した日を指します。不妊治療を終了すると決めた日ではありません。

支給方法

申請書等の内容を審査の上、助成を承認した方に対し、ご夫婦いずれかの口座に助成金を振込。

申請書の配付・受付

各健康福祉センター[保健所]で配付・受付
その他、申請方法のページから申請書及び証明書の様式がダウンロードできます。

 

②船橋市の一般不妊治療費等助成事業

船橋市では、一般不妊検査及び治療(男性不妊を含む)を受けるご夫婦を対象に、その治療に要する費用の一部を助成し、経済的な負担の軽減を図っています。

船橋市の一般不妊治療費等助成事業の概要(船橋市のホームページはこちら

対象の治療等

  • この事業において一般不妊治療等とは、タイミング療法、人工授精、薬物療法、男性不妊等の一般不妊検査及び治療となります。
  • 一般不妊治療等の一環で、医療機関の発行する処方箋により調剤を受けたもの。

    ※ 特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)は対象外となります。
    ※ 夫婦以外の精子、卵子又は胚の提供による不妊治療など、第三者を介する治療は対象外となります。

対象者

下記の要件を全て満たすご夫婦が対象です。

  • 産科、婦人科、産婦人科又は泌尿器科を標ぼうする医療機関において、一般不妊治療等を受けたこと
  • 一般不妊治療等の開始初日から申請日まで引き続き、法律上の婚姻をしていること
  • 一般不妊治療等の開始初日から申請日まで引き続き、 ご夫婦の一方又は双方が市内に居住し、かつ住民登録をしていること
  • 一般不妊治療等の開始初日における妻の年齢が43歳未満であること(注1)
  • 前年分(4月~5月申請では前々年分)のご夫婦合算の所得額が730万円未満であること( 詳しくは下部の「所得額の計算方法」をご確認ください )
  • ご夫婦それぞれが医療保険各法における被保険者、組合員または被扶養者であること
  • 一般不妊治療等の治療最終日時点において、不妊治療のうち、特定不妊治療を受けたことがないこと

(注1)助成対象年齢は誕生日を基準とし、1回の治療開始初日の年齢となります。例えば、40歳の誕生日前日に治療を開始した場合は、誕生日を基準とするため39歳とみなします。夫の年齢に制限はありません。

給付の内容

助成額

  • 1回の申請につき自己負担額計の2分の1とし、5万円を上限とします。
    (1円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てます)

助成期間及び回数

  •  医療機関の証明書をもとに、治療開始初日から最長1年間までを1回とし、通算2回を限度とします。 
    (注)ご夫婦単位で1回分の申請となります。また2回目の申請の場合には、1回目の申請に係る治療期間以降の治療が対象です。
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