労災・交通事故について
- 労災保険にて受診される場合: 当院は労災保険指定医療機関です。
お仕事中の怪我や疾病で受診をされる場合は、原則労災保険の対象となります。
労災用紙をお持ちでない場合、一旦自費にて会計を行います。
労災保険の適用については、お勤め先の労災ご担当者とよくご検討ください。
持ってきていただく労災用紙にはいくつか種類があります。
◆当院が最初の病院(診療所)
仕事中の怪我→様式5号 通勤中の怪我→様式16号の3
◆他院より転院した場合
仕事中の怪我→様式6号 通勤中の怪我→様式16号の4
※記載漏れ・押印漏れ等があると使用できません。
・様式に差異があると受理できかねますので、よくご確認ください。
・訂正の際は訂正印を押してください(修正テープ使用不可)
・院外処方箋が出た場合、薬局にも労災用紙の提出が必要です。
労災指定の薬局と、そうでない薬局がありますので、ご確認ください。
◆精算について
労災用紙と自費で支払われた領収書をお持ちいただくと精算ができます。
(自費材料や診断書などはご本人負担になります)
労災用紙を持参されるまでは自費診療となります。
◆労災が適用にならなかった場合
精算には2通りの方法があります。
1つはそのまま自費でお支払い頂く場合、もう1つはご自身の加入されている健康保険を適用して頂く場合です。
ただし、仕事中の怪我に対しての治療は労災が原則ですので、健康保険証を使用するには手続きが必要です。
加入されている健康保険組合に連絡して許可をとってください。
(その際、許可をした担当者の名前と部署を控えてください)
精算時には健康保険証、自費の領収書、健康保険組合の許可をした担当者の部署と名前を控えたメモをお持ちください。
- 交通事故にて受診される場合: 基本的に健康保険証は使用できません。
保険会社から自賠責一括のご連絡をいただくまで、一旦自費にて会計を行います。
保険会社からの連絡後は自賠責対応となるため、窓口でのお会計は発生せず、
自費で支払われた領収書をお持ちいただくと精算できます。
事故であっても自賠責一括の対応不可となった場合、
ご加入の健康保険組合へ保険証使用可能の有無を問い合わせの上、健康保険組合担当者のお名前を当院へご連絡ください。確認後、健康保険対応とさせていただきますので、窓口負担金分をご負担いただきます。