メニュー

男性不妊症に対する治療費助成を受けられますか?

①男性不妊症に対しても、千葉県では、特定不妊治療(体外受精・顕微授精)を行う方を対象に治療費の一部を助成する制度があります。

ただしこの特定不妊治療(体外受精・顕微授精)に関する男性不妊治療費助成は、当院での精密検査の結果によって、『精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術』を行った場合に、初めて申請可能となります。(検査費用は対象とはなりません。

詳しくはこちら

  • 特定不妊治療の過程で精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(男性不妊治療)を行った場合は、1回の治療につき15万円まで※3
  • 初回の治療※2に限り、1回の治療につき30万円まで。

※保険適用外の手術費用、凍結費用が助成の対象となります。(検査費用は対象とはなりません。

※「精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術」とは、精巣内精子回収法(TESE(C-TESE、M-TESE))、精巣上体精子吸引法(MESA)、精巣内精子吸引法(TESA)、経皮的精巣上体精子吸引法(PESA)を想定しています。

※2 過去に助成を受けなかった治療がある場合においても、「特定不妊治療費助成事業」について初めて申請する場合は、「初回の治療」として申請することができます。

 なお、「初回の治療」の助成申請をした後に、「初回の治療」以前の治療終了日治療の助成申請をすることはできません。

※3 原則は、特定不妊治療の過程で行う、保険適用外の手術費用・凍結費用が助成の対象となりますので、男性不妊治療費の申請は特定不妊治療費助成申請と同時に行っていただきます。

 ただし、主治医の治療方針により採卵前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られない、又は状態の良い精子が得られない等により治療を終了した場合に限り、男性不妊治療のみで申請することができます。この場合も通算助成回数としてカウントされます。

 

②一方、船橋市の一般不妊治療費等助成事業では、男性不妊に関する当院での一般検査・治療費用も対象となります。

詳しくはこちら

船橋市の一般不妊治療費等助成事業

船橋市では、一般不妊検査及び治療(男性不妊を含む)を受けるご夫婦を対象に、その治療に要する費用の一部を助成し、経済的な負担の軽減を図っています。

船橋市の一般不妊治療費等助成事業の概要

対象の治療等

  • この事業において一般不妊治療等とは、タイミング療法、人工授精、薬物療法、男性不妊等の一般不妊検査及び治療となります。
  • 一般不妊治療等の一環で、医療機関の発行する処方箋により調剤を受けたもの。

    ※ 特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)は対象外となります。
    ※ 夫婦以外の精子、卵子又は胚の提供による不妊治療など、第三者を介する治療は対象外となります。

対象者

下記の要件を全て満たすご夫婦が対象です。

  • 産科、婦人科、産婦人科又は泌尿器科を標ぼうする医療機関において、一般不妊治療等を受けたこと
  • 一般不妊治療等の開始初日から申請日まで引き続き、法律上の婚姻をしていること
  • 一般不妊治療等の開始初日から申請日まで引き続き、 ご夫婦の一方又は双方が市内に居住し、かつ住民登録をしていること
  • 一般不妊治療等の開始初日における妻の年齢が43歳未満であること(注1)
  • 平成30年分(4月~5月申請では平成29年分)のご夫婦合算の所得額が730万円未満であること( 詳しくは下部の「所得額の計算方法」をご確認ください )
  • ご夫婦それぞれが医療保険各法における被保険者、組合員または被扶養者であること
  • 一般不妊治療等の治療最終日時点において、不妊治療のうち、特定不妊治療を受けたことがないこと

(注1)助成対象年齢は誕生日を基準とし、1回の治療開始初日の年齢となります。例えば、40歳の誕生日前日に治療を開始した場合は、誕生日を基準とするため39歳とみなします。夫の年齢に制限はありません。

給付の内容

助成額

  • 1回の申請につき自己負担額計の2分の1とし、5万円を上限とします。
    (1円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てます)

助成期間及び回数

  •  医療機関の証明書をもとに、治療開始初日から最長1年間までを1回とし、通算2回を限度とします。 
    (注)ご夫婦単位で1回分の申請となります。また2回目の申請の場合には、1回目の申請に係る治療期間以降の治療が対象です。
▲ ページのトップに戻る

Close

HOME